電動キックボードの新しいルール、ご存知ですか?
2023年7月の道路交通法改正で誕生した「特定小型原動機付自転車」。
電動キックボードの基準やルールが大きく変わりました。免許の要不要、ヘルメットはどうなるの?など、気になるポイントを分かりやすく解説します。
Index
特定小型原動機付自転車とは?
特定小型原動機付自転車(特定小型原付)とは、2023年7月1日に施行された改正道路交通法で新設された車両区分です。電動キックボードをはじめとする、比較的小型で速度が出すぎない電動モビリティが該当します。特定小型原付は、従来の原動機付自転車とは異なるルールが適用され、16歳以上であれば免許不要で運転できます。ヘルメットの着用は努力義務です。(警視庁, 政府広報オンライン, 経済産業省, 堺市)
特定小型原動機付自転車の基準
特定小型原付として認められるためには、電動キックボードは下記のすべての基準を満たす必要があります。(引用元:道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第一条の二の二、国土交通省)
- 車体の大きさ:長さ190cm以下、幅60cm以下
- 原動機:定格出力0.60kW以下の電動機
- 最高速度:20km/h以下
- 変速装置:AT(オートマチック・トランスミッション)機構
- 最高速度表示灯:保安基準に適合した緑色のランプ(車道等走行時は点灯、歩道等走行時は点滅)
- 制動装置:2系統以上(うち1系統は電動機を用いないもの)
- 前照灯、尾灯、制動灯、方向指示器、警音器、後部反射器、車体番号
- その他:道路運送車両法上の保安基準に適合、自賠責保険への加入、ナンバープレートの取り付け
電動キックボードの法改正ポイント
2023年7月1日に施行された改正道路交通法では、電動キックボードのルールが大きく変わりました。主な変更点をまとめると以下の通りです。(警視庁, FreeMile Blog, glafit)
- 免許不要:特定小型原付に該当する電動キックボードは、16歳以上であれば免許不要で運転できるようになりました。
- ヘルメット着用努力義務:特定小型原付のヘルメット着用は努力義務となりました。ただし、安全のため着用が推奨されます。
- 歩道走行:特定小型原付の中でも、さらに厳しい基準を満たす「特例特定小型原動機付自転車」は、条件付きで歩道走行が可能になりました。詳しくは警察庁のウェブサイトを参照ください。
- ナンバープレート、自賠責保険は必須:特定小型原付でも、ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入は必須です。
- 保安基準適合:特定小型原付として公道を走行するには、保安基準に適合した車両である必要があります。詳しくは国土交通省のウェブサイトを参照ください。
ナンバープレートの取得方法
特定小型原付のナンバープレートは、各市町村の役所で取得できます。「電動キックボードのナンバープレートを取得したい」と伝えれば、申請書をもらえます。必要事項を記入し、販売証明書などの必要書類と合わせて提出します。ナンバープレートの交付手数料は無料です。(FreeMile Blog、経済産業省)
ナンバープレートの表示
ナンバープレートは、車両の後部に、見やすいように取り付けなければなりません。ナンバープレートの取り付け位置や方法については、電動キックボードの販売店や説明書で確認しましょう。
まとめ
電動キックボードは、2023年7月の道路交通法改正で大きく変わりました。特定小型原付は16歳以上であれば免許不要で運転できるようになりましたが、ヘルメット着用は努力義務となり、保安基準やナンバープレートの取得、自賠責保険への加入など、新たなルールもできました。安全に電動キックボードを楽しむためには、これらのルールを正しく理解し、遵守することが大切です。