【2025年最新版】電動キックボードはどこで乗れる?公道・公園・私有地の走行ルールを徹底解説

電動キックボード

2023年7月の法改正で、電動キックボードのルールが大きく変わりました。「特定小型原動機付自転車」(特定原付)という新しいカテゴリーが登場し、免許不要で乗れるようになった一方で、「どこなら乗っていいの?」という疑問の声も多く聞かれます。

せっかく手に入れた、あるいはこれから乗ってみたい特定原付。ルールを知らないまま公道を走ってしまい、交通違反になってしまった…なんて事態は避けたいですよね。

この記事では、特定原付が走行できる場所、できない場所のルールを、公道・公園・私有地といったケース別に徹底的に解説します。さらに、全国で特定原付を楽しめる具体的なスポットやレンタルサービスについても紹介します。最後まで読めば、あなたの特定原付ライフが、もっと安全で楽しいものになるはずです。

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  • 特定原付の走行場所は「車道」が原則
  • 歩道走行は「6km/hモード」が必須の例外的な措置
  • 公園や私有地は、それぞれの施設のルールが適用される
  • レンタルサービスは指定エリア内でのみ利用可能

【基本ルール】電動キックボード(特定原付)が走行できる場所の原則

まずは、特定原付がどこを走るべきか、法律で定められた基本的なルールから確認しましょう。大原則を理解することが、安全な走行への第一歩です。

① 車道が原則!自転車レーンも走行OK

特定原付の走行場所は、原則として「車道」です。道路交通法上、特定小型原動機付自転車は「軽車両」ではなく、「原動機付自転車」の一種として新設された車両区分です。そのため、車道の左側端に沿って走行する必要があります。その通行方法(車道左側端通行、二段階右折など)は、自転車などの軽車両に準じる部分が多く規定されています。

また、道路に「自転車専用通行帯(自転車レーン)」が設けられている場合は、そこを走行することができます。むしろ、自転車レーンがある場合は、原則としてそちらを通行しなければなりません。車道を走る際は、自動車との速度差に十分注意し、常に周囲の交通状況を確認しながら安全運転を心がけてください。

② 歩道は例外!「特例特定小型原付」モードが必須

「電動キックボードは歩道も走れるようになった」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これには厳しい条件があります。全ての特定原付が、いつでも歩道を走れるわけではありません。

歩道を走行できるのは、以下の条件をすべて満たした「特例特定小型原動機付自転車」に限られます。

  • 最高速度表示灯(緑色のランプ)を点滅させている
  • 時速6km/hを超えて加速できないモードに設定している
  • 「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識がある歩道

つまり、専用の6km/hモードを搭載し、それを正しく作動させ、さらに特定の標識がある場所でしか歩道は走れないのです。このモードがない機種や、モードを切り替えずに歩道を走行すると交通違反になります。歩道はあくまで歩行者優先。走行する際は、いつでも止まれる速度で、歩行者の通行を妨げないように最大限の注意を払う必要があります。

③ 公園や私有地は管理者のルールに従う

公道ではない公園の園路や、スーパーの駐車場、私道などはどうでしょうか。これらの場所は「私有地」にあたるため、道路交通法ではなく、その土地の管理者が定めたルールが適用されます。

たとえ「走行できそう」な場所であっても、管理者が「車両の乗り入れ禁止」と定めていれば、特定原付で入ることはできません。多くの公園では、安全上の理由から自転車以外の車両の乗り入れを禁止しているケースがほとんどです。トラブルを避けるためにも、事前に公園のウェブサイトで規則を確認したり、現地の看板表示に従ったりすることが重要です。

④ 高速道路や自動車専用道は走行禁止

これは当然のルールですが、特定原付で高速道路や自動車専用道を走行することは固く禁じられています。原動機付自転車が走行できない道路は、特定原付も同様に走行できません。誤って進入しないよう、道路標識には常に注意を払いましょう。

【ケース別】ここは乗れる?電動キックボード走行場所の具体例

基本ルールを踏まえた上で、より具体的なシーンで「乗れるのか?」「乗れないのか?」を見ていきましょう。多くの人が疑問に思うケースを取り上げます。

公園での利用:海の中道海浜公園などの事例

前述の通り、ほとんどの公園では私有地ルールに基づき特定原付の乗り入れが禁止されています。しかし、一部の大きな国営公園などでは、専用のコースやレンタルサービスが用意されている場合があります。

代表的な例が、福岡市にある「海の中道海浜公園」です。この公園では、園内に設けられたサイクリングコースで、レンタル電動キックボードの利用が可能です。広大な敷地と美しい景色の中を走ることができ、レジャーとして非常に人気があります。このように、施設側が公式に許可している場所であれば、安心して楽しむことができます。お出かけ前に、目的の公園のウェブサイトで情報を確認してみましょう。

レンタルサービス(LUUPなど)の利用エリア

街中でよく見かけるLUUP(ループ)などのレンタルサービスは、手軽に特定原付を体験できる便利な手段です。ただし、これらのサービスは指定されたサービスエリア内でのみ利用可能という制限があります。

例えば、東京で借りたLUUPの車両を、サービスエリア外の千葉県まで乗っていくことはできません。アプリのマップで利用可能な範囲やポート(貸出・返却場所)が示されているので、必ずその範囲内で利用しましょう。最近では福岡市など、全国の主要都市でサービスが拡大しており、観光やちょっとした移動の足として活用できる場面が増えています。利用する際は、アプリで最新のポート情報やサービスエリアを確認することが必須です。

私道や自宅の敷地内

公道に接続していない私道や、ご自身の家の庭など、完全にプライベートな空間では道路交通法は適用されません。そのため、安全に配慮する限り、自由に練習したり乗車したりすることが可能です。特定原付の運転に慣れていない方は、まずこのような安全な場所で十分に練習してから公道デビューすることをおすすめします。

イベントや特設コース

地域によっては、交通公園やイベント会場などで、特定原付を含む様々なパーソナルモビリティの試乗会や体験イベントが開催されることがあります。佐賀県の吉野ヶ里歴史公園近くにある「e-ビークルパーク」のように、常設の体験施設もあります。

こうした場所は、交通ルールを気にせず安全に運転操作を学べる絶好の機会です。特に購入を検討している方は、一度このような施設で試乗してみて、自分に合った乗り物かを確認するのも良いでしょう。

【地域別】電動キックボードが楽しめるスポット&レンタル情報

全国には、特定原付での走行が許可されていたり、観光用のレンタルサービスが充実していたりするエリアがあります。ここでは、特に人気のエリアをいくつかご紹介します。

福岡エリア:LUUPの展開と海の中道海浜公園

福岡市では、2024年3月からLUUPのサービスが開始され、都心部での移動がより便利になりました。天神や博多駅周辺の観光・ビジネス利用に最適です。また、少し足を延せば前述の「海の中道海浜公園」があり、レジャーとしての利用も可能です。都市部の利便性と、自然の中でのアクティビティの両方を楽しめるのが福岡エリアの魅力です。

関東エリア:湘南や河口湖での観光レンタル

観光地での利用も活発です。神奈川県の湘南エリアでは、海岸沿いの景色を楽しみながらサイクリングロードを走れるレンタルサービスがあります。また、山梨県の河口湖周辺でも、富士山を眺めながら湖畔を巡るツアーなどが人気を集めています。普段とは違う景色の中を走る爽快感は、観光の素晴らしい思い出になるでしょう。

沖縄・宮古島エリア:絶景を楽しむレンタルツアー

美しい海と自然が魅力の沖縄県、特に宮古島では、電動キックボードが新しい観光の足として注目されています。伊良部大橋のような絶景スポットを風を感じながら渡る体験は格別です。レンタカーとは異なり、小回りが利くため、細い道や集落の中を散策するのにも適しています。免許不要で手軽に借りられるため、多くの観光客に利用されています。

特定原付に関するよくある質問(FAQ)

Q. 電動キックボードで絶対に走ってはいけない場所はどこですか?

A. 法律で明確に禁止されているのは、高速道路、自動車専用道、そして「自転車及び歩行者専用」の標識がない歩道などです。また、管理者によって車両の乗り入れが禁止されている私有地(多くの公園、商業施設の敷地内など)も走行できません。「進入禁止」や「車両通行止め」の標識がある場所も当然ながら走行禁止です。

Q. スーパーの駐車場は走っていいですか?

A. スーパーの駐車場は私有地であり、道路交通法の直接の適用はありません。しかし、駐車場は自動車が通行し、人が歩く非常に危険な場所です。安全管理の観点から、施設管理者が走行を禁止していることがほとんどです。万が一事故を起こした場合、重大な責任問題に発展する可能性もありますので、走行は絶対に避けるべきです。

Q. LUUPはどこでも乗り捨てできますか?

A. いいえ、できません。LUUPをはじめとするシェアリングサービスは、指定された「ポート」と呼ばれる場所でのみ貸出と返却が可能です。ポート以外の場所に放置すると、ペナルティ料金が発生したり、サービスの利用が停止されたりする場合があります。必ずアプリのマップで最寄りのポートを探し、正しく返却手続きを行ってください。

まとめ

電動キックボード(特定原付)が乗れる場所は、法律と施設のルールによって決まります。この記事の要点をまとめます。

  • 基本は「車道」:走行場所の原則は車道の左端です。
  • 歩道は「例外」:6km/hモードで、許可された標識のある場所のみ走行可能です。
  • 私有地は「確認」:公園や駐車場などは、管理者のルールを必ず確認しましょう。
  • レンタルは「エリア内」:LUUPなどは指定されたサービスエリアとポートを守って利用しましょう。

ルールを正しく理解し、安全に配慮することが、特定原付を楽しむための最も大切な鍵です。まずはレンタルサービスや体験施設で試してみて、その楽しさと便利さを実感してみてはいかがでしょうか。正しい知識を身につけて、新しい時代のモビリティを存分に活用してください。

特定小型原動機付自転車についての外部リンク

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