電動キックボードに乗ろうと考えている方の中には、「免許は必要なのだろうか?」と疑問に思っている方もいるかもしれません。
電動キックボードは、その種類によって免許の要不要や必要な免許の種類が異なってきます。
この記事では、電動キックボードの免許区分について、種類別に分かりやすく解説していきます。
Index
電動キックボードの免許区分
電動キックボードは、道路交通法ではその大きさや最高速度、モーターの出力などによって区分が異なり、区分ごとに必要な免許の種類が定められています。(警視庁、FreeMile Blog、三井住友海上、チューリッヒ)
免許が必要な電動キックボードを無免許で運転すると、罰則の対象となりますので注意が必要です。それぞれの区分について詳しく見ていきましょう。
特定小型原動機付自転車
特定小型原動機付自転車(特定小型原付)は、2023年7月1日の法改正で新設された車両区分です。
特定小型原付に該当する電動キックボードは、16歳以上であれば免許不要で運転できます。(警視庁、FreeMile Blog、政府広報オンライン、NHK、三井住友海上、教えて!おとなの自動車保険、仙台市、大阪市、Yahoo!ニュース、Impress Watch、北九州市、TOKYO SAFETY ACTION)
原動機付自転車
特定小型原付の基準を満たさない電動キックボードは、一般原動機付自転車(原付)とみなされます。(警視庁、FreeMile Blog、政府広報オンライン、三井住友海上、グーバイク、glafit公式、仙台市、青梅市)
原付を運転するには、原付免許が必要です。普通自動車免許でも運転できます。(電動キックボード比較サイト)
普通自動二輪車・大型自動二輪車
電動キックボードの中には、モーターの出力によっては、道路交通法上、普通自動二輪車や大型自動二輪車に分類されるものもあります。(警視庁、チューリッヒ、電動キックボード比較サイト)
これらの車両を運転するには、それぞれに対応した免許が必要です。
電動キックボードの免許区分早見表
区分 | 基準 | 免許 |
特定小型原動機付自転車 | ・長さ190cm以下、幅60cm以下 ・定格出力0.60キロワット以下 ・最高速度20km/h以下 ・走行中に速度の設定を変更することができない ・オートマチック・トランスミッション ・道路運送車両の保安基準が備えられている 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第一条の二の二 | 不要(16歳以上) |
原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車の基準を満たさないもの | 原付免許 |
普通自動二輪車 | 定格出力0.6kW超~20kW以下 | 普通自動二輪免許 |
大型自動二輪車 | 定格出力20kW超 | 大型自動二輪免許 |
電動キックボードの無免許運転の罰則
免許が必要な電動キックボードを、無免許で運転すると罰則の対象になります。(警視庁、三井住友海上、電動キックボード比較サイト)
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。また、違反点数25点が加算されます。(三井住友海上)
無免許の人に電動キックボードを貸した場合も、同等の罰則が科せられます。電動キックボードは手軽に乗れる乗り物ですが、れっきとした車両です。無免許運転は絶対にしないようにしましょう。
まとめ
電動キックボードは、その種類によって免許の要不要が異なります。特定小型原付は16歳以上であれば免許不要ですが、それ以外の電動キックボードは原付免許が必要です。大型の電動キックボードは、普通自動二輪免許または大型自動二輪免許が必要です。電動キックボードに乗る前に、必ず自分の乗る電動キックボードの種類と、必要な免許を確認しましょう。無免許運転は、法律で罰せられます。