電動キックボードの交通ルール、きちんと理解していますか?
「免許は必要?」「どこを走っていいの?」「ヘルメットはどうなの?」など、疑問がたくさんある方もいるでしょう。
この記事では、2023年7月1日に施行された改正道路交通法に基づき、電動キックボードの交通ルールを分かりやすく解説します。この記事を読めば、電動キックボードの交通ルールを完全網羅できます!
Index
電動キックボードの分類と免許の要不要
電動キックボードは、その規格によって、道路交通法上では大きく分けて2つの種類に分類されます。それぞれの種類によって、免許の要不要や走行ルールが異なります。
特定小型原動機付自転車
特定小型原動機付自転車(特定小型原付)とは、以下の条件をすべて満たす電動キックボードです。(警視庁、政府広報オンライン)
- 車体の大きさが、長さ190cm以下、幅60cm以下
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いる
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができない
- 走行中に最高速度の設定を変更することができない
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられている
- 最高速度表示灯が備えられている
特定小型原付は、16歳以上であれば免許不要で運転できます。ただし、16歳未満の運転は禁止されています。(政府広報オンライン、警視庁、NHK、教えて!おとなの自動車保険)
一般原動機付自転車
上記の条件を満たさない電動キックボードは、一般原動機付自転車として扱われます。(警視庁、政府広報オンライン、glafit公式)
一般原動機付自転車を運転するには、原付免許が必要です。
電動キックボードのヘルメット着用義務
特定小型原付のヘルメット着用は、努力義務です。ヘルメットをかぶらなくても違反にはなりませんが、安全のため、着用することが推奨されています。(政府広報オンライン、警視庁、NHK、教えて!おとなの自動車保険、仙台市)
一方、一般原付の場合は、ヘルメット着用が義務付けられています。(Motor-Fan BIKES)
電動キックボードの走行場所とルール
電動キックボードはどこを走ることができるのでしょうか?
また、走行する際のルールは何でしょうか?
特定小型原付の走行場所
特定小型原付は、以下の場所を走行できます。(政府広報オンライン、警視庁、グーバイク、LUUP letter、NHK、仙台市)
- 車道(左側端):車道と歩道がある場合は、車道の左側端を走行
- 自転車道:自転車道がある場合は、自転車道を走行
- 自転車専用通行帯:自転車専用通行帯がある場合は、自転車専用通行帯を走行
- 歩道(条件付き):特例特定小型原付自転車に限り、自転車走行可能な歩道(「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道)を走行可能
- 路側帯(条件付き):特例特定小型原付自転車に限り、歩行者の通行を妨げない場合に限り走行可能
特例特定小型原付自転車とは、特定小型原付のうち、以下の条件をすべて満たすもののことです。(政府広報オンライン、警視庁、LUUP letter)
- 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させている
- 最高速度表示灯を点滅させている間は、時速6kmを超える速度を出すことができない
- 側車を付けていない
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にある
- 鋭い突出部がない
一般原付の走行場所
一般原付は、車道の左側端のみを走行できます。歩道や自転車道は走行できません。(glafit公式、グーバイク)
電動キックボードの走行ルール
電動キックボードを走行する際は、以下のルールを守らなければなりません。(政府広報オンライン、LUUP letter、警視庁、仙台市、警察庁Webサイト)
- 信号を守る:信号機の信号に従う
- 飲酒運転の禁止:お酒を飲んだら運転しない
- 二人乗り禁止:2人以上で乗らない
- スマホ操作禁止:運転中にスマートフォンなどを操作しない
- イヤホン禁止:運転中にイヤホンなどで音楽を聴かない
- 車道右側通行禁止:車道の右側端を通行しない(逆走禁止)
- 歩道中央通行禁止:歩道を通行する際は、中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行する
- 歩行者優先:歩道では歩行者を優先する
- 一時停止:一時停止の標識がある場合は一時停止する
- 徐行:徐行すべき場所では徐行運転する
- 右折時のルール:交差点で右折する際は、二段階右折を行う
- 左折時のルール:交差点で左折する際は、後方確認と合図を行い、安全に左折する
- 駐車禁止場所:駐車禁止場所に駐車しない
- 駐停車禁止場所:駐停車禁止場所に駐停車しない
- 合図:方向転換や進路変更を行う際は、適切な合図を出す
- 安全運転義務:安全な速度と方法で運転する
- 交通事故発生時の措置:交通事故が発生した場合は、負傷者の救護、危険防止措置、警察への通報を行う
一方通行の逆走
一方通行の道路は、基本的に逆走禁止です。
しかし、「自転車を除く」の標識がある一方通行の道路は、自転車だけでなく特定小型原付も通行可能です。ただし、「特定小型原動機付自転車を除く」の補助標識がある場合は通行できません。(LUUP letter、政府広報オンライン、姫路市、LUUP letter)
違反した場合の罰則
電動キックボードの交通ルールに違反した場合、罰則が科せられます。主な違反と罰則は以下の通りです。(政府広報オンライン、LUUP letter、警視庁、仙台市、警察庁Webサイト)
違反 | 罰則 |
16歳未満の運転 | 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
飲酒運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
二人乗り | 5万円以下の罰金 |
信号無視 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
通行禁止違反 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
一時不停止 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
歩行者妨害 | 2万円以下の罰金または科料 |
徐行義務違反 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
携帯電話使用等 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
安全運転義務違反 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
交通事故発生時の措置義務違反 | 10年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
まとめ
電動キックボードの交通ルールは、2023年7月の道路交通法改正により大きく変わりました。特定小型原付は16歳以上であれば免許不要で運転できるようになりましたが、ヘルメットの着用が努力義務となり、新たな保安基準も設けられました。走行場所や速度制限、交通ルールを正しく理解し、安全に電動キックボードを利用しましょう。