特定原付の一方通行ルール完全解説|「自転車を除く」で逆走できる例外と注意点

一方通行の車道を走る特定原付と日本人ライダー

街なかで特定原付に乗っていると、「一方通行の道、逆から走っていいの?」と疑問に思う場面があります。自転車と同じように逆走できると聞いた人がいる一方で、「原動機付自転車だから一方通行は守らないといけない」という話も耳にします。どちらが正しいのでしょうか。

答えは「補助標識の内容によって変わる」です。

この記事では、2023年7月に施行された改正道路交通法のルールをもとに、特定原付と一方通行の関係をわかりやすく整理します。

この記事でわかること:

  • 特定原付は原則として一方通行の標識に従う義務がある(逆走禁止)
  • 「自転車を除く」または「軽車両を除く」の補助標識がある場合は、特定原付も逆走できる
  • 逆走が許可された道でも、進行方向の左端を通行しなければならない
  • 一方通行違反は刑事罰の対象になる

特定原付は一方通行に従う義務がある

特定原付は、道路交通法上「原動機付自転車」に分類される車両です。自転車(軽車両)ではなく、車道を走る自動車の仲間として扱われます。

そのため、一方通行の標識が出ている道では、原則として標識の示す方向に沿って走行しなければなりません。

逆方向から進入すること、いわゆる「逆走」は、交通規制違反として罰則の対象になります。

「電動キックボードは自転車に近い乗り物だから、自転車と同じルールで動いていい」と誤解しているケースがありますが、一方通行の通行方向については、特定原付は車両として標識に従う義務があります。まずここを押さえておきましょう。

特定原付の車両区分や法的な位置づけについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
https://mobility.recoview.com/electric-kickboard-vehicle-classification/

一方通行標識の見分け方

一方通行の標識は、白地に赤い矢印が描かれた規制標識です。この標識単体の場合、特定原付を含むすべての車両が矢印の方向にしか進入できません。

標識の下や脇に小さな板がついていることがあります。これが「補助標識」です。補助標識の内容によって、特定原付が例外的に逆走できるかどうかが変わります。

「自転車を除く」補助標識があれば逆走できる

一方通行の標識に「自転車を除く」という補助標識が付いている場合、特定原付は逆走が認められます。

これは、道路交通法上の補助標識に関する規定によるものです。警察庁の解釈では、「普通自転車が交通規制の対象であること(または対象でないこと)を示す補助標識は、特定原付にも同様に適用される」とされています。

つまり、「自転車を除く」は「(規制の対象から)除く」、すなわち一方通行の規制が自転車には適用されないという意味です。特定原付も同じく除外の対象となるため、逆走(逆方向からの通行)が許可されます。

「軽車両を除く」の場合も同様

「軽車両を除く」という補助標識がある場合も同様です。この場合も、補助標識の効果が特定原付に及ぶため、逆走が認められます。

なお、軽車両には自転車や人力車などが含まれますが、特定原付は軽車両ではありません。ただし、補助標識の「軽車両」「自転車」には特定原付も含まれると解釈されるため、除外の効果が及びます。

補助標識がない場合は逆走禁止

補助標識なしの一方通行標識は、特定原付に例外を与えません。この場合は一方通行に従う義務があり、逆方向からの進入は認められません。

標識を確認する際は、補助標識の有無と内容を必ずセットで確認するようにしてください。

逆走が認められた場合でも守るべきルール

「自転車を除く」などの補助標識があり逆走が認められた場合でも、通行方法に関するルールは守る必要があります。

進行方向の左端を通行する

逆走が認められた道では、自分の進行方向に対して車道の左端に沿って走行しなければなりません。

たとえば、A方向からB方向が一方通行の道でも「自転車を除く」の補助標識があり、B方向からA方向に逆走する場合。このとき特定原付はB→A方向の左端(A→B方向の車両から見ると右端)を走ることになります。

一方通行の車両と向かい合う形で走ることになるため、安全確認を通常よりも丁寧に行いましょう。

車道の左端に寄らず走ると別の違反になる

逆走が許可された状況でも、道路の中央寄りや右側を走ると通行区分違反になります。「逆走OK」は「どこでも走っていい」という意味ではありません。左端通行の原則は常に維持されます。

歩道に逃げることはできない

一方通行の車道が怖いからといって、歩道を走ることは原則できません。特定原付が歩道を通行できるのは、速度を6km/h以下に制限した特例モード(特例特定原付モード)で走行中かつ、「普通自転車等および歩行者専用」の標識がある歩道に限られます。

特例特定原付モードと歩道走行の条件については、こちらの記事で詳しく解説しています。
https://mobility.recoview.com/tokutei-vs-tokurei-tokutei-gentsuki-difference/

一方通行違反の罰則

一方通行の標識に従わずに逆走した場合、通行禁止違反として3か月以下の拘禁刑(従来の懲役・禁錮に代わる刑)または5万円以下の罰金の対象になります(道路交通法違反)。

特定原付は自動車と同じく車両として扱われるため、一方通行違反をした場合は刑事罰の可能性があります。

「電動キックボードだから軽い乗り物で大丈夫」という誤解は禁物です。標識の確認を怠った結果として摘発されるケースもあります。補助標識の有無を毎回確認する習慣をつけてください。

※罰則の内容は2026年6月時点の道路交通法に基づいています。

特定原付の通行場所に関する基本ルール

一方通行以外にも、特定原付の通行場所については押さえておくべきルールがあります。

車道の左端が原則

特定原付は車道を走る車両です。通行する場所は車道の最も左端(または自転車道)が基本です。

右側通行は禁止されています。向かい側から来る車両と真正面でぶつかるリスクがあるため、絶対に右側車線や道路中央を走らないでください。

歩道は原則走れない

特定原付は、歩道を走れません。ただし以下の条件をすべて満たす場合に限り、例外的に歩道通行が認められます。

  • 最高速度を6km/h以下に制限した特例モードで走行している
  • 「普通自転車等および歩行者専用」の標識がある歩道である

このモードは「特例特定原付」として機能し、歩行者がいる場合はすぐに止まれる速度で走行し、必要があれば道を譲ることが求められます。

自転車道は通行できる

自転車専用道路(自転車道)は、特定原付も通行できます。ただし歩道とは異なり、速度制限(最高速度20km/h)は維持されます。

二段階右折が必要

交差点で右折する場合は、普通自転車と同じく二段階右折が必要です。いったん直進して交差点を渡り、向きを変えてから信号に従って進みます。自動車のように小回りで右折することはできません。

まとめ

特定原付の一方通行に関するルールを整理すると、次のとおりです。

状況特定原付の扱い
補助標識なしの一方通行標識に従う(逆走禁止)
「自転車を除く」補助標識あり逆走OK(左端通行を守る)
「軽車両を除く」補助標識あり逆走OK(左端通行を守る)
逆走OK時の通行位置進行方向の左端を通行

「自転車を除く」という標識を見つけたとき、特定原付もその対象に含まれます。ただし、通行が認められた場合でも左端通行のルールは継続します。

一方通行の標識は必ず補助標識とセットで確認してください。標識を見落として逆走すると、刑事罰の対象になります。安全かつ合法的に特定原付を使うために、出発前に通るルートの標識を意識する習慣を持ちましょう。

特定原付で走れる場所のルール全般については、こちらの記事もあわせて確認してください。
https://mobility.recoview.com/electric-kickboard-rideable-places/

よくある質問

「自転車を除く」の補助標識があれば、特定原付はどの一方通行でも逆走できますか?
その補助標識が付いているすべての一方通行で逆走できます。ただし補助標識のない一方通行は対象外です。また、逆走が認められた場合でも進行方向の左端を通行する必要があります。
「軽車両を除く」の標識がある場合、特定原付は逆走できますか?
できます。補助標識の「軽車両」「自転車」には特定原付も含まれると解釈されるため、「軽車両を除く」の標識があれば特定原付も逆走が認められます。
特定原付は右側通行できますか?
できません。車道の最も左端を通行することが原則です。右側通行は通行区分違反になります。逆走が許可された状況でも、自分の進行方向に対して左端に寄る必要があります。
一方通行の標識がある道を歩道側から走れば逆走にならないのでは?
歩道は原則走れません。特定原付が歩道を通行できるのは、6km/h以下の特例モードかつ「普通自転車等および歩行者専用」の標識がある場合に限られます。一方通行標識は車道側の規制のため、歩道走行で回避する考え方は正しくありません。
一方通行を逆走した場合の罰則はどうなりますか?
通行禁止違反として3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象になります。免許不要の乗り物でも、交通規制への違反は刑事罰の対象になるため注意してください。
特定原付で右折するにはどうすればいいですか?
信号のある交差点では二段階右折が必要です。いったん直進して交差点を渡り切り、向きを変えてから再び信号に従って進みます。自動車のような小回り右折は禁止されています。
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