パーソナルモビリティ、電動モビリティ、マイクロモビリティ、電動キックボードの関係性

用語の定義

パーソナルモビリティ

個人が利用する比較的小型の移動手段全般を指す包括的な概念です。電動アシスト自転車、電動キックボード、電動車椅子、シニアカーなどが含まれます。近距離移動を容易にするパーソナルモビリティは、高齢化社会における移動手段の確保や、環境負荷の低減といった観点から注目されています。

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電動モビリティ

その名の通り電力を動力源とする乗り物全般を指し、パーソナルモビリティの多くも電動モビリティに該当します。電気自動車(EV)や超小型EVなども含まれ、近年の技術革新により、多様化、高度化が進んでいます。

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マイクロモビリティ

パーソナルモビリティとほぼ同義と捉えられますが、主に欧米で使用される呼び方です。日本では「パーソナルモビリティ」という用語の方が一般的です。

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電動キックボード

電動モビリティかつパーソナルモビリティに属する乗り物の具体例の一つです。2023年7月の道路交通法改正により、特定小型原動機付自転車に該当するものは16歳以上であれば免許不要で運転できるようになりました。

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包括関係

  • パーソナルモビリティは、個人が利用するすべての移動手段を含む広い概念。
    • 電動モビリティは、その中で電力を利用する乗り物に特化したサブカテゴリ。
      • マイクロモビリティは、電動モビリティの中でも特に小型で軽量な移動手段を指す。
        • 電動キックボードは、マイクロモビリティの具体的な例であり、短距離移動に特化した電動乗り物。

パーソナルモビリティの種類と特徴

パーソナルモビリティは、その形状や用途、そして法的な区分により、多様な種類が存在します。

  • 電動アシスト自転車: 電動モーターの補助により、ペダルを漕ぐ力を軽減できる自転車です。
  • 電動キックボード: 電動モーターで走行するキックボードです。
    • 特定小型原動機付自転車: 2023年7月の道路交通法改正により新設された車両区分です。最高速度20km/h以下など一定基準を満たす電動キックボードが該当し、16歳以上であれば免許不要で運転できます。ナンバープレートの取得や自賠責保険への加入は必須です。ヘルメットの着用は努力義務とされています。
      参照 警視庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
    • 一般原動機付自転車: 特定小型原動機付自転車の基準を満たさない電動キックボードは、従来通り原付として扱われます。運転免許やヘルメットの着用が必須となります。
  • 電動車椅子: 電動モーターで動く車椅子です。日本では福祉のイメージが強いですが、海外ではパーソナルモビリティとして気軽に利用されています。
  • シニアカー: 高齢者向けに設計された電動カートです。免許不要で歩道走行が可能ですが、飲酒後の利用は危険です。
  • セグウェイ: 立って乗る、ハンドル操作で動く電動二輪車です。
  • 電動ミニカー: 一人乗りの小型電気自動車です。
  • トライク: バイクのような爽快感がありながら、転倒の危険性が低い三輪のモビリティです。
  • トゥクトゥク: 東南アジア発祥の三輪タクシーで、近年では電動タイプも登場しています。
  • グリーンスローモビリティ: 時速20km以下の低速で走行する電動車両で、観光地などで導入が進んでいます。

まとめ

  • パーソナルモビリティは、多様なニーズに対応する様々な種類の乗り物が開発されています。
  • 電動モビリティは、環境に優しく、走行音が静かであるなど、都市部での利用に適した特徴を持っています。
  • 電動キックボードは、手軽でコンパクトな移動手段として、今後ますます普及が進むと予想されます。しかし、安全な利用のために、利用者一人ひとりが交通ルールやマナーを遵守することが重要です。
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