
2023年7月の法改正で登場した「特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)」。免許不要で乗れる手軽さから利用者が増えていますが、新しい乗り物だけに「結局、どこを走ればいいの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
特に多いのが、「特定原付は自転車専用道路を走っていいの?」という質問です。自転車と似ているようで違う特定原付のルールは、少し複雑で分かりにくい点もあります。
そこでこの記事では、特定原付の通行ルールについて、特に自転車専用道路を中心に、どこが走行できてどこがダメなのかを徹底的に解説します。警察庁の公式情報を基に、誰にでも分かるように噛み砕いて説明するので、ぜひ最後まで読んであなたの疑問を解消してください。
- 結論:特定原付は自転車専用道路を問題なく通行できる
 - 基本ルール:車道の左側端を通行するのが大原則
 - 歩道走行の条件:「特例特定原付」モード(時速6km以下)で、特定の標識がある場合のみ
 - 義務:ナンバープレートの装着と自賠責保険の加入は必須
 
目次
結論:特定原付は「自転車専用道路」を通行できる!
まず結論からお伝えします。特定原付は、「自転車専用道路」や「自転車道」を問題なく通行することができます。 これは道路交通法で明確に定められており、警察庁もそのように案内しています。
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
下記の警視庁、経済産業省のサイトでも「自転車道も通行可能」なことが明示されています。
しかし、特定原付が走行できる場所はそれだけではありません。ルールは少し複雑ですが、一度覚えてしまえば簡単です。まずは下の表で、走行できる場所とできない場所の全体像を把握しましょう。
| 通行場所 | 条件 | 可否 | 
|---|---|---|
| 車道 | 原則、左側端を通行 | ◎ | 
| 自転車専用道路・自転車道 | – | ◎ | 
| 路側帯 | 特例特定原付が6km/hモードで、かつ歩行者を妨げない場合(※一般特定原付は通行不可) | △ | 
| 歩道 | 「特例特定原付」モード(6km/h以下)+特定の標識がある場合のみ | △ | 
| 高速道路・自動車専用道路 | – | ✕ | 
まずは基本から!特定原付とは?自転車との違い
通行ルールを正しく理解するために、まずは「特定原付とは何か」「自転車と何が違うのか」をしっかり押さえておきましょう。
特定小型原動機付自転車(特定原付)の定義
特定原付とは、電動キックボードなどの電動モビリティのうち、以下の基準をすべて満たすものを指します。
- 車体の大きさ:長さ190cm以下、幅60cm以下
 - モーターの定格出力:0.6kW以下
 - 最高速度:時速20km以下
 - その他:走行中に最高速度の変更ができない、AT(オートマチック)である、最高速度表示灯(緑色のランプ)を備えているなど
 
これらの基準を満たさない電動キックボードは、たとえ見た目がそっくりでも「一般原動機付自転車(いわゆる原付バイク)」扱いとなり、運転免許やヘルメット着用義務など、全く異なるルールが適用されるため注意が必要です。(出典:警察庁)
「特例」特定原付との違いと「6km/hモード」の重要性
特定原付のルールを複雑にしているのが、「特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)」という区分の存在です。これは、特定原付の中でもさらに以下の条件を満たすものを指します。
- 時速6kmを超えて加速できない走行モード(6km/hモード)を備えていること
 - 6km/hモード時には最高速度表示灯を点滅させること
 
この「特例特定原付」に該当し、6km/hモードで走行している場合に限り、例外的に一部の歩道を通行することが許可されます。つまり、歩道を走りたければ、このモードが搭載されているモデルを選ぶ必要があるということです。この点が、特定原付の通行ルールを理解する上で最も重要なポイントの一つです。(出典:警察庁)
自転車とは違う!特定原付に課される3つの義務
特定原付は見た目や速度域が自転車と似ていますが、法律上は「原動機付自転車」の一種です。そのため、自転車にはない以下の3つの義務が課せられます。(出典:警察庁)
- 性能等確認制度のクリア:国の定めた保安基準に適合していることを示す「性能等確認済シール」が貼られている必要があります。
 - ナンバープレートの装着:お住まいの市区町村でナンバープレートを取得し、車体の見やすい位置に取り付ける必要があります。
 - 自賠責保険の加入:自動車損害賠償責任保険(または共済)への加入が法律で義務付けられています。
 
これらの義務を怠ると罰則の対象となります。「免許不要=何もしなくていい」わけではないことを、肝に銘じておきましょう。
【本題】特定原付が通行できる場所・できない場所 全解説
それでは、いよいよ本題です。特定原付が「どこを」「どのように」走るべきなのか、場所ごとに詳しく見ていきましょう。
原則は「車道の左端」:すべての基本
特定原付の通行場所における大原則は、「車道を通行すること」です。そして、車道の中でも「左側端に寄って」通行しなければなりません。これは、自転車や原付バイクと同じルールです。道路の中央や右側を走行することはできません。(出典:警察庁)
この原則がすべての基本となり、これから説明する「自転車道」や「歩道」の通行は、あくまでこの原則に対する「例外」や「追加ルール」と位置づけられます。まずは「特定原付は車を運転するのと同じように、車道の左側を走る乗り物なんだ」と認識することが、交通ルールを正しく理解する第一歩です。
【OK】自転車道・自転車専用通行帯は通行可能
- 自転車道:縁石や柵などで車道や歩道から物理的に分離された、自転車専用の通路。
 - 自転車専用通行帯(自転車レーン):車道の一部に青い塗装や標示をすることで設けられた、自転車が通行すべきスペース。
 
これらの整備された空間がある場合、特定原付は原則としてそこを通行する必要があります。車道が混雑している場合でも、安全かつスムーズに走行できるため、積極的に活用しましょう。警察庁の資料でも、これらの場所が通行可能であることが明記されています。
【要注意】歩道は「特例特定原付」モードのみ通行可
- 1. 「特例特定原付」の基準を満たす車両であること。
 - 2. 「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識がある歩道であること。
 - 3. 時速6km/hモードで走行し、最高速度表示灯を点滅させること。
 
つまり、「どんな特定原付でも、いつでも歩道を走れる」わけでは全くありません。「自転車通行可」の標識がない歩道は、たとえ6km/hモードであっても走行不可です。また、歩道を通行する際は、歩行者が絶対的な優先です。歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。歩道の中央寄りを、徐行して通行することが求められます。
【要注意】路側帯は「特例特定原付」のみ通行可
路側帯のルールも複雑です。特定原付(一般)は路側帯を原則通行できません。通行できるのは、特例特定原付が、以下の条件を満たす場合に限られます。(出典:警視庁)
- 1. 「特例特定原付」の基準を満たす車両であること。
 - 2. 道路の左側に設けられた路側帯(白線一本で区画された路側帯)であること。
 - 3. 著しく歩行者の通行を妨げないこと。(歩行者がいる場合は、その歩行者の通行を妨げないような速度で進行するか、一時停止する必要があります。)
 
路側帯には、白線2本で示された「歩行者用路側帯」や、白線と破線で示された「駐停車禁止路側帯」などがありますが、これらを通行することはできません。
【NG】特定原付が絶対に通行できない場所
安全のため、特定原付の通行が明確に禁止されている場所も存在します。以下の場所は絶対に走行しないようにしてください。(出典:警察庁)
- 高速道路・自動車専用道路:言うまでもありませんが、侵入は絶対に禁止です。
 - 道路標識による禁止:「自転車を除く」といった補助標識がない「一方通行」の道路や、「車両進入禁止」の標識がある場所は通行できません。
 - 歩行者用路側帯:白線2本で示された、歩行者専用の路側帯は通行できません。(前述の通り、一般の特定原付は路側帯自体を通行できません。)
 
これらのルールを破ると、重大な事故につながるだけでなく、厳しい罰則の対象となります。必ず遵守してください。
標識を理解しよう!特定原付の運命を分けるサイン
特定原付を安全に運転するためには、道路標識の理解が不可欠です。特に重要な標識をいくつか紹介します。
「自転車専用」の標識
青い丸に自転車のマークが描かれたこの標識は、「自転車専用道路」を示します。前述の通り、この標識がある場所は特定原付も通行可能です。安全に走行できる空間なので、見かけたらぜひ利用しましょう。
「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識
青い丸に自転車と歩行者のマークが並んで描かれたこの標識は、歩道走行の可否を判断する上で最も重要なサインです。この標識がある歩道で、かつ「特例特定原付」が6km/hモードで走行する場合に限り、歩道を通行することができます。この標識がなければ、いかなる場合も歩道は走行できないと覚えてください。
「一方通行」と「自転車を除く」の補助標識
「一方通行」の標識は、原則として特定原付も従わなければなりません。しかし、その下に『自転車を除く』または『軽車両を除く』という補助標識が付いている場合があります。特定原付は道路交通法上、軽車両(普通自転車)に近いルールが適用されるため、この場合に限り、その道路を双方向に通行することが可能です。ただし、逆走する際は周囲の車両に十分注意し、安全に通行してください。
特定原付に関するよくある質問(FAQ)
Q. 二段階右折は必要ですか?
A. はい、原則としてすべての交差点で必要です。特定原付の右折方法は、普通自転車(軽車両)と同じルールが適用されます。
特定原付は、車両用の信号に従って交差点の向こう側まで直進し、そこで向きを変え、前方の信号が青になってから進む、いわゆる「二段階右折」を原則としてすべての交差点(信号機のない交差点や車線数が少ない道路でも)でしなければなりません。
一般原動機付自転車(原付バイク)は三車線以上の道路などで小回り右折が義務付けられるなど例外規定がありますが、特定原付はこれとは異なるため注意が必要です。(出典:警察庁)
Q. ヘルメットは本当にいらないの?
A. 法律上、特定原付を運転する際のヘルメット着用は「努力義務」とされています。つまり、着用しなくても罰則はありません。しかし、万が一の事故の際に頭部を守る最も重要な防具であることに変わりはありません。自分の命を守るため、安全のためにもヘルメットを着用することを強く推奨します。(出典:警察庁)
Q. ナンバープレートなしは違反?
A. はい、明確な違反です。特定原付は、必ず市区町村で交付されたナンバープレートを取り付けなければなりません。また、同様に自賠責保険への加入も必須です。これらを守らずに公道を走行すると、法律により罰せられます。(出典:警察庁)
まとめ
今回は、特定原付が自転車専用道路を走行できるか、というテーマを中心に、複雑な通行ルールを解説しました。
- 自転車専用道路は通行OK:特定原付は、自転車道や自転車専用通行帯を走行できます。
 - 基本は車道の左端:何よりもまず、車道の左側を走るのが大原則です。
 - 路側帯は「特例特定原付」のみ:一般の特定原付は通行不可。特例特定原付が6km/hモードで、かつ歩行者を妨げない場合に限られます。
 - 歩道は条件が厳しい:「特例特定原付」で、特定の標識がある場所を、6km/hモードで走る時のみ許可されます。
 - 二段階右折は原則必須:原付バイクとは異なり、原則としてすべての交差点で二段階右折が必要です。
 - 義務を忘れずに:ナンバープレートと自賠責保険は必須です。
 
特定原付は、ルールを正しく守れば非常に便利な乗り物です。しかし、一歩間違えれば重大な事故につながる危険性もはらんでいます。この記事で解説した内容をしっかりと頭に入れ、安全で快適なモビリティライフを楽しんでください。
これから特定原付の購入を検討している方は、以下の比較ツールで全機種のスペックを確認できます。ぜひ自分に合った一台を見つけてみてください。
特定小型原動機付自転車についての外部リンク
特定小型原動機付自転車について
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省)
 - 特定小型原動機付自転車について(経済産業省)
 - 保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう(国土交通省)
 - 特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF)(国土交通省)
 - ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF)(国土交通省)
 - 電動キックボード等の概要説明リーフレット(PDF)(警視庁)
 
特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
- 電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!(政府広報オンライン)
 - 電動キックボード等に法改正 乗るならルールを知ってから!(政府広報オンライン)
 - 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警視庁)
 - 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁)
 


