
「追い越し禁止の場所で、遅い原付を追い越していいのか」「黄色いセンターラインをはみ出さなければセーフなのか」と迷う場面は少なくありません。結論から言うと、原付は軽車両ではなく原動機付自転車なので、追い越し禁止の規定では多くの場合で自動車と同じように扱われます。
ここで押さえておきたいのが、二つの規制の意味の違いです。標識による「追越し禁止」は追い越し行為そのものが禁止されます。一方、黄色いセンターライン(中央線)による「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は、右側にはみ出して追い越す行為だけが禁止されます。この差を知らないと、「原付なら抜いていい」という誤解につながります。
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要点まとめ
- 追い越し禁止場所の原付:一般原付は軽車両ではないため、標識や道路交通法30条の禁止場所では追い越し不可(前にいるのが特定小型原付や自転車の場合は30条の対象外とされています)。
- 黄色いセンターライン:原付を追い越すために右側部分へはみ出すのは違反。はみ出さず安全間隔を保てないなら追従が基本。
- 交差点の手前30m:交差点、踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前30m以内は原付相手でも追い越し禁止。
- 一般原付側の注意:追い越し自体が可能な場面でも、30km/hを超えれば速度超過。
- 特定原付側の注意:最高速度20km/hと左側通行の制約があり、進路変更を伴う追い越しは安全面から避けるべき運転。
追い越し禁止で原付を追い越してよいかの結論
追い越し禁止の場所では、前を走る相手が一般原付(いわゆる原付一種など)の場合、追い越してはいけません。道路交通法30条は、追い越し禁止場所で「他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)」を追い越すために進路を変更したり、前車の側方を通過したりすることを禁じているとされています。一般原付はこの除外に当たらないため、「原付だから抜いていい」は成り立ちません。一方で、前にいるのが特定小型原付や自転車などの場合は30条の追い越し禁止の対象外とされています。ただし対象外であっても、安全な間隔と速度での通行が必要です。なお、特定原付に乗っている側が他の車両を追い越す場合は、引き続き禁止場所での追い越しはできません。
一方で、追い越しそのものが禁止されていない道路もあります。ここで多くの人が誤解します。黄色い中央線や「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識は、右側へはみ出す追い越しだけを禁じるものです。はみ出さずに安全な間隔を取って抜ける状況なら、原付の追い越し自体は必ずしも違反にはなりません。逆に言えば、少しでもラインをまたげば違反になります。
つまり、判断の分かれ目は「どんな規制がかかっている場所か」です。前方の原付が遅い、対向車がいない、見た目には安全そうという事情だけでは追い越しの理由になりません。
特定原付そのものの基本ルールを先に整理したい場合は、特定原付と一般原付、自転車の違いも確認しておくと理解しやすくなります。
標識と黄色いセンターラインの違い

混同しやすいのが、追い越し禁止の標識と黄色いセンターラインの違いです。どちらも「原付を抜けない場面」を作りますが、禁止されている内容は同じではありません。道路標示(路面のライン)と道路標識(青地や赤枠の板)は別物として整理すると分かりやすくなります。
| 道路の表示 | 禁止される内容 | 原付を追い越す場合 |
|---|---|---|
| 追越し禁止の標識 | 追い越し行為そのもの | 進路変更して追い越すのは不可 |
| 黄色いセンターライン(中央線) | 追い越しのために右側部分へはみ出すこと | はみ出す追い越しは不可 |
| 白い実線・点線 | 道路状況により判断 | 禁止場所でなく、安全間隔を保てる場合のみ慎重に判断 |
黄色い線の道路で、原付を追い越すために少しだけセンターラインをまたぐ行為も危険です。数十cmのはみ出しでも、目的が追い越しなら「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」に触れるおそれがあります。
一方で、道路工事や駐車車両を避けるために右側へ出る行為は、前車を追い越す目的とは別の回避行動です。ただし、対向車や歩行者への危険があれば当然許されません。迷う場面では、速度を落として安全確認を優先してください。
追い越しと追い抜きの判断基準
追い越しと追い抜きの違いは、進路変更を伴うかどうかです。進行中の前車に追いつき、進路を変えてその前方に出るのが追い越し。進路を変えずに横を通過して前に出るのが追い抜きです。
- 追い越し:前の車に追いついた後、右方向などへ進路変更して前方へ出る行為
- 追い抜き:進路変更をせず、別の車線や同じ進路のまま前方へ出る行為
- すり抜け:車列の横や隙間を通る通称。状況により通行区分違反や安全運転義務違反のリスク
たとえば片側一車線で前の原付を避けるために右へふくらむなら、わずかな動きでも追い越しと判断されやすい場面です。片側二車線で自分が右車線を直進し、左車線の原付より自然に前へ出るだけなら追い抜きに近い整理になります。
ただし、追い抜きなら常に安全という意味ではありません。左側からの通過、渋滞や信号待ちの車列横の通過、右折車の近くでの進路変更は、接触事故やトラブルの原因になりやすい動きです。
法律で決まる追い越し禁止場所

道路標識がなくても、道路交通法30条で追い越しが禁止される場所があります。クルマ、一般原付、特定原付のいずれでも共通して重要な規定です。
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近
- 勾配の急な下り坂
- 車両通行帯のないトンネル
- 交差点とその手前30m以内。ただし優先道路を通行している場合を除く
- 踏切とその手前30m以内
- 横断歩道・自転車横断帯とその手前30m以内
注意したいのは、勾配の急な「下り坂」は禁止でも、「上り坂」は頂上付近だけが禁止という点です。上り坂の途中は禁止場所に含まれません。ここは試験でもよく問われる部分です。
交差点の手前30mは、原付が左端を走っていても油断できません。右折車、横断歩行者、自転車、対向車が同時に絡むため、短い追い越しでも事故防止の観点では危険が大きい区間です。
道路交通法の条文は、e-Gov法令検索の道路交通法で確認できます。特定原付の通行方法は、警察庁の特定小型原動機付自転車に関する交通ルールが一次情報として参考になります。※情報は2026年9月時点のものです。
なお、「横断歩道の手前30m」については「前後30mが禁止」と誤解されることがあります。正確な範囲と、原付にだけ適用される5mルールを図解で整理した記事もあわせてご確認ください。
横断歩道前後30メートルは誤り?手前だけ追越し禁止の理由と5mルール
クルマが原付を追い越すときの注意点
クルマから見ると、原付は速度が遅く、短い距離で追い越せそうに感じます。しかし、一般原付は法定速度30km/h、特定原付は最高速度20km/hという制約の中で左側を通行しています。追い越す側が焦るほど、側方間隔が狭くなりやすい点に注意が必要です。
追い越し禁止ではない場所でも、対向車線にはみ出す場合は対向交通を妨げないことが前提です。原付の横を通る際に十分な間隔を取れないなら、後ろで待つ判断が現実的です。歩行者や自転車を巻き込むリスクも下がります。
電動キックボードの公道条件や保安部品も関係してくるため、購入や利用前なら免許不要で公道走行できる電動キックボードの条件を把握しておくと安心です。
一般原付が追い越すときの注意点
一般原付が前の車両を追い越す場合、基本的な追い越しルールは自動車と同じです。追い越し禁止場所では不可。禁止場所でない場合でも、右側の交通、後方の交通、前車の前方を確認しなければなりません。
もう一つの大きな制約が速度です。一般原付の法定速度は30km/hなので、追い越しのために一時的に加速して30km/hを超えると速度超過になります。遅い自転車を抜く場面でも、速度と側方間隔の両方を守れないなら追い越しは避けるべきです。
二段階右折が必要な交差点付近では、右折方向への進路変更と追い越しが重なると判断が複雑になります。原付の区分や右折方法に不安がある場合は、一般原付と特定原付の違いを整理してから走行ルールを確認してください。
特定原付が追い越すときの注意点

LUUPなどの特定原付は、免許不要で利用できる一方、最高速度20km/h以下という構造上の制約があります。普通自転車等及び歩行者等専用の道路標識がある歩道を通行できる特例特定原付でも、歩道上では6km/h以下のモードが前提です。
この速度域では、前の自転車や車両を素早く抜き切る余裕が限られます。さらに特定原付は道路の左側端に寄って通行するのが基本で、追い越しのために右方向へ進路を変えると後続車との速度差が大きくなります。
安全側に考えるなら、特定原付で進路変更を伴う追い越しは原則として控える運転が無難です。前方に遅い自転車や歩行者がいる場合は、車間を取り、必要なら一時停止や押し歩きで対応してください。LUUP利用時の信号や右折の見方は、電動キックボードの信号と右折ルールでも詳しく整理しています。
特定原付が走れる場所全般(車道・自転車道・歩道の特例条件など)を詳しく確認したい場合は、キックボードはどこで乗れる?もあわせてご覧ください。
二重追い越しとすり抜けのリスク
二重追い越しとは、前の車が別の車を追い越そうとしているときに、さらに後ろから追い越す行為です。前方の交通状況が見えにくく、対向車との距離判断も遅れるため、道路交通法でも禁止されています。
ここで試験でも狙われる論点があります。前の車が「原付」を追い越そうとしているときに、その車を後ろから追い越しても二重追い越しにはなりません。二重追い越しは「車が車を追い越している」ときに成立する規定で、原付は速度が遅く追い越しに当たらないと整理されるためです。ただし、成立しないから安全という話ではなく、前方が詰まっている場面での追い越しは危険が大きいままです。
渋滞や信号待ちのすり抜けも注意が必要です。停止車両の横を通るだけなら追い越しの定義に当てはまらない場面がありますが、黄色線をまたぐ、左折車の左側へ入る、車線の間を縫うといった動きは事故に直結します。
「違反になるか」だけでなく「相手から見えているか」を基準にすると判断しやすくなります。ドア開放、左折巻き込み、右折車の進路変更は、原付や特定原付が見落とされやすい典型例です。マナーの問題に見えて、実際は死角がからむ事故リスクだと捉えてください。
違反点数と反則金の目安
追い越し禁止場所での追い越しは、追越し違反として扱われる可能性があります。一般的な目安として違反点数は2点、反則金は車種によって異なります。普通車は9,000円、二輪車は7,000円、原付は6,000円が目安です。
黄色いセンターラインをはみ出した場合は、通行区分違反として扱われる可能性もあります。どの違反に該当するかは現場状況で変わるため、反則金だけで軽く判断しないことが重要です。事故になれば行政処分だけでは済みません。
電動キックボード(特定原付)が関係する違反の点数・反則金・違反者講習の詳細は、下記の記事で一覧化しています。
電動キックボードの違反点数・反則金を徹底解説【2026年最新】
2026年4月施行の改正で加わった安全義務
2026年4月1日施行の改正では、自動車などが自転車や特定小型原付などの側方を通過する際に、十分な間隔の確保または安全な速度での通行が義務づけられたとされています。特定小型原付側にも、できる限り道路の左側端に寄って通行する義務があるとされています。追い越し禁止の対象外となる場面でも、間隔を取れない・速度を落とせない状況では追い越さずに追従するのが安全です。条文はe-Gov法令検索の道路交通法、特定原付の通行方法は警察庁の特定小型原動機付自転車に関する交通ルールが一次情報として参考になります。(※情報は2026年9月時点のものです。)
追い越すか迷ったときの安全判断
迷ったら追い越さない。原付の追い越しでは、この判断が最も安全です。追い越しを始める前に、標識、センターライン、交差点までの距離、対向車、後続車、前車の動きを確認してください。
- 標識や黄色線がある → 追い越しをやめる判断
- 交差点・踏切・横断歩道の手前30m以内 → 追い越し不可
- 側方間隔を十分に取れない → 速度を落として追従
- 前の原付が右折や進路変更をしそう → 後方で待機
- 自分が特定原付に乗車中 → 追い越しより停止・徐行を優先
便利な原付や特定原付は、車体が小さい分だけ周囲の死角に入りやすい乗り物です。クルマ側は無理に前へ出ないこと。原付側は速度差のある車列へ入り込まないこと。この二つだけでも、危険な接触は大きく減らせます。
よくある質問
- 追い越し禁止場所でも原付なら追い越してよいですか。
- いいえ。追い越し禁止場所や「追越し禁止」標識がある区間では、相手が一般原付の場合は追い越しはできません。一般原付は道路交通法30条で除外される「軽車両」や「特定小型原動機付自転車等」に当たらないためです。前にいるのが特定小型原付(電動キックボードなど)や自転車の場合は30条の対象外とされていますが、安全な間隔を保てない状況では追い越さない判断が安全です。
- 原付が車を追い越してもいいですか。
- 禁止場所でなく、安全に抜ける条件がそろえば可能です。ただし一般原付は30km/hを超えると速度超過になり、特定原付は20km/hの制約があります。速度と側方間隔を守れない場面では追い越さない判断が安全です。
- 黄色いセンターラインでも原付を追い越せますか。
- 黄色い中央線は「はみ出しての追い越し」を禁じるものです。右側にはみ出さず、安全間隔を保てる状況なら追い越し自体は必ずしも違反になりません。少しでもラインをまたげば違反になります。
- 原付2台や、原付を追い越している車を追い越すのは違反ですか。
- 前の車が原付を追い越している場合、後ろからその車を追い越しても二重追い越しにはなりません。ただし前方の視界が悪く危険な場面が多いため、無理な追い越しは避けてください。
- 下り坂で原付を追い越していいですか。
- 勾配の急な下り坂では、相手が原付でも追い越しは禁止です。速度が出やすく停止距離も伸びます。なお上り坂は頂上付近だけが禁止で、坂の途中は禁止場所に含まれません。
- 追い越し禁止場所でも特定原付(電動キックボード)は追い越せますか。
- 前にいるのが特定小型原付や自転車の場合は、道路交通法30条の追い越し禁止の対象外とされています。ただし安全な間隔と速度が保てない状況では追い越さない判断が安全です。特定原付に乗っている側が他の車両を追い越す場合は、禁止場所での追い越しはできません。詳しくは警察庁の特定小型原動機付自転車に関する交通ルールで確認できます。
まとめ
追い越し禁止で原付を追い越してよいか迷ったら、まず「原付は軽車両ではない」と押さえてください。標識のある区間や道路交通法30条の禁止場所では、相手が一般原付の場合は追い越しはできません(前にいるのが特定小型原付や自転車の場合は30条の対象外とされていますが、安全確保が前提です)。
判断の分かれ目は、かかっている規制の種類です。「追越し禁止」の標識や30条の禁止場所なら追い越し行為そのものが不可。黄色いセンターラインなら、右側へはみ出す追い越しだけが禁止です。原付が遅くても、はみ出して追い越す判断は避けましょう。安全に抜ける条件がそろわないなら、追従することが最も確実な合法対策です。
追い越しのルールを押さえた上で、特定原付(電動キックボード)の購入や機種選びを検討している方には、現行の公道OKモデルを比較した記事が参考になります。
【2026年9月最新】特定原付おすすめ比較&全機種一覧|着座型・三輪・4輪まで選び方を徹底解説
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特定小型原動機付自転車についての外部リンク
特定小型原動機付自転車について
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省)
- 特定小型原動機付自転車について(経済産業省)
- 保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう(国土交通省)
- 特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF)(国土交通省)
- ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF)(国土交通省)
- 電動キックボード等の概要説明リーフレット(PDF)(警視庁)
特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
- 電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!(政府広報オンライン)
- 電動キックボード等に法改正 乗るならルールを知ってから!(政府広報オンライン)
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警視庁)
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁)

