
特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)の購入を検討しているけれど、「車検って必要なの?」「バイクみたいに維持費がかかるのかな?」と不安に思っていませんか?
新しい乗り物だからこそ、購入後の手続きや法律関係は分かりにくいですよね。特に「車検」という言葉を聞くと、高額な費用や手間のかかる手続きを想像して、購入をためらってしまうかもしれません。
この記事では、そんなあなたの疑問や不安を解消します。特定原付に車検がなぜ不要なのか、その代わりに法律で定められている義務や手続きは何かを、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、特定原付の維持に関する知識が明確になり、安心して購入への一歩を踏み出せるようになっているはずです。
目次
この記事の要点まとめ
- 結論:特定原付に車検は法律上、不要です。
- 必須の義務:車検の代わりに「ナンバープレート登録」と「自賠責保険の加入」が必須です。
- 税金:年に一度、軽自動車税として2,000円がかかります。
- 安全性:車検がない分、安全に乗り続けるためには自主的な日常点検が非常に重要です。
【結論】特定小型原動機付自転車(特定原付)に車検は不要
まず結論からお伝えします。特定原付に車検は必要ありません。
なぜ車検制度の対象外なのか?法律上の区分を解説
日本の法律(道路運送車両法)では、車検(自動車検査登録制度)が義務付けられているのは、主に排気量250ccを超える二輪車(小型二輪自動車)や四輪自動車です。これは、高速走行が可能で、万が一の事故の際に大きな被害につながる可能性があるため、国が定期的に保安基準に適合しているかを確認する必要があるからです。
一方、特定原付は法律上「原動機付自転車」のカテゴリに含まれます。従来の50ccバイク(原付一種)や125ccバイク(原付二種)に車検がないのと同じ理由で、特定原付も車検の対象外とされています。
つまり、特定原付は手軽な乗り物として位置づけられており、所有者の負担が大きい車検制度の対象にはなっていないのです。
車検がない代わりに所有者が負うべき「3つの義務」
「車検がないなら、何もしなくていいの?」と思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。車検がない代わりに、特定原付の所有者には法律で定められた以下の3つの義務があります。これらを果たさないと罰則の対象となるため、必ず覚えておきましょう。
- ナンバープレートの取得・表示
- 自賠責保険(共済)への加入
- 軽自動車税の納税
これらは、車両を識別し、事故時の被害者救済を担保し、地方自治体の行政サービスを維持するために不可欠な手続きです。次の章で、これらの手続きについて具体的に解説していきます。
特定原付の必須手続きと費用を3ステップで解説
ステップ1:ナンバープレートの取得方法と必要書類
特定原付を公道で走らせるためには、まずお住まいの市区町村の役所でナンバープレートを取得する必要があります。手続きは非常に簡単で、その日のうちに交付されることがほとんどです。
- 手続き場所:お住まいの市区町村の役所(税務課や市民課など、自治体により窓口が異なります)
- 必要なもの:
1. 販売証明書(購入店からもらえます)
2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
3. 印鑑(認印で可) - 費用:無料
窓口で「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」という書類に記入し、必要書類と共に提出すれば、その場でナンバープレートと取り付け用のネジが交付されます。
ステップ2:自賠責保険の加入場所と料金
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故の被害者を救済するための強制保険です。特定原付も加入が法律で義務付けられています。未加入で運転すると厳しい罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金など)がありますので、ナンバー取得後、走行前に必ず加入しましょう。
- 加入場所:コンビニエンスストア、郵便局、バイク販売店、保険代理店のウェブサイトなど
- 必要なもの:標識交付証明書(ナンバープレート取得時にもらえる書類)、お金
- 料金(本土・2025年度):特定原付には従来の原付バイクとは別の新区分が適用され、保険料は原付バイクよりも割安です。契約期間が長いほど1年あたりの保険料は割安になります。
・1年契約:6,650円
・2年契約:8,040円
・3年契約:9,400円
・4年契約:10,730円
・5年契約:12,040円
加入すると、ステッカー(保険標章)がもらえますので、ナンバープレートの見やすい位置に貼り付けてください。
ステップ3:軽自動車税の納税(年間2,000円)
特定原付を所有していると、毎年4月1日時点の所有者に対して軽自動車税が課税されます。これは、自動車税や軽自動車税と同じ地方税の一種です。
- 税額:年間 2,000円
- 納税時期:毎年5月頃に市区町村から納税通知書が郵送されます。
- 支払い場所:コンビニエンスストア、銀行、郵便局、役所の窓口など
車検がない代わりに、税金という形で年に一度の支払い義務があることを覚えておきましょう。
車検はないけど大丈夫?特定原付のメンテナンスと安全性
安全のために実践したい日常点検のポイント
車検のような国による定期的な検査がないからこそ、特定原付の安全は所有者自身の日常的な点検にかかっています。「まだ新しいから大丈夫」と過信せず、乗る前には簡単なチェックを習慣づけましょう。重大な事故を防ぐために、最低でも以下のポイントは確認してください。
- ブレーキの効き:ブレーキレバーを握り、前後輪がしっかりとロックされるか確認します。
- タイヤの状態:空気圧は十分か、溝は残っているか、亀裂や損傷、異物が刺さっていないかを目で見て確認します。
- 灯火類(ライト類)の点灯:最高速度表示灯、ヘッドライト、ウインカー、ブレーキランプが正常に点灯・点滅するか確認します。
- ネジの緩み:ハンドルや車輪など、主要な部分のネジに緩みがないか、手で軽く揺すって確認します。
- バッテリー残量:走行中にバッテリー切れにならないよう、出発前に残量を確認します。
これらの簡単なチェックを習慣にすることで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。
困ったときの修理相談先は?
自分で点検していて異常を見つけたり、走行中に違和感を覚えたりした場合は、専門家に見てもらうのが一番です。しかし、どこに相談すれば良いか分からない方も多いでしょう。主な相談先は以下の通りです。
- 購入した販売店:最も確実な相談先です。製品の特性を熟知しているため、的確な診断と修理が期待できます。
- 電動モビリティ専門店:近所に専門店があれば、メーカーを問わず相談に乗ってくれる場合があります。
- 対応可能な自転車店:近年、特定原付の修理に対応する自転車店も増えています。事前に電話などで確認してみましょう。
修理先の探し方や費用については、こちらの記事で詳しく解説しています。
特定原付に関するよくある質問(FAQ)
Q. 特定原付の自賠責保険料はいくらですか?
A. 従来の原付バイク(125cc以下)とは異なる独自の料金区分が適用されます。特定原付の保険料は、2024年4月1日に新設された区分に基づき、従来の原付バイクよりも割安に設定されています。
2025年度の保険料(本土)は、1年契約で6,650円、最も割安になる5年契約では12,040円(1年あたり2,408円)です。
Q. 特定原付は「車」や「軽車両」とは違うのですか?
A. はい、異なります。道路交通法上、特定原付は「原動機付自転車」の一種として扱われます。そのため、自転車などの「軽車両」とは異なり、ナンバープレートの表示や自賠責保険の加入が義務付けられています。一方で、自動車ではないため車検や車庫証明は不要です。
Q. 原付バイクも車検は不要ですか?
A. はい、不要です。排気量125cc以下の原動機付自転車(原付一種・二種)は、特定原付と同様に車検の対象外です。車検が必要になるのは、排気量が250ccを超えるバイク(小型二輪自動車)からです。
まとめ:特定原付に車検は不要!正しく手続きして安全に乗ろう
今回は、特定原付の車検の要否と、それに伴う手続きについて解説しました。
- 特定原付に車検は不要。
- 代わりに「ナンバープレート取得」「自賠責保険加入」「軽自動車税(年2,000円)納税」の3つが義務。
- 車検がない分、所有者自身による日常点検で安全を確保することが重要。
車検という大きなハードルがないことで、特定原付がより身近な乗り物に感じられたのではないでしょうか。必要な手続きはどれも簡単で、費用もそれほど大きくありません。この記事で手続きへの不安が解消されたら、次はあなたにピッタリの一台を見つける番です。
以下のページでは、現在販売されている全機種のスペックを比較できます。ぜひ、あなたのライフスタイルに合った最高の相棒を見つけてください。
特定小型原動機付自転車についての外部リンク
特定小型原動機付自転車について
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省)
- 特定小型原動機付自転車について(経済産業省)
- 保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう(国土交通省)
- 特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF)(国土交通省)
- ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF)(国土交通省)
- 電動キックボード等の概要説明リーフレット(PDF)(警視庁)
特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
- 電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!(政府広報オンライン)
- 電動キックボード等に法改正 乗るならルールを知ってから!(政府広報オンライン)
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警視庁)
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁)




