電動キックボードの車両区分を徹底解説!特定・特例・一般原付の違いは?

特定原付

電動キックボードの普及とともに、「ルールが複雑でよくわからない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。特に、2023年7月1日の道路交通法改正で新しい車両区分が登場し、その違いは一見しただけでは分かりにくいかもしれません。

この記事では、電動キックボードの「車両区分」に焦点を当て、それぞれの違いや守るべきルールを、誰にでも分かるように徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたが乗ろうとしている電動キックボードがどの区分に当たり、どのようなルールを守るべきかが明確になります。

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この記事の要点まとめ

  • 電動キックボードは「特定原付」「特例特定原付」「一般原付」の3つの区分に大別される。
  • 「特定原付」は16歳以上なら免許不要・ヘルメット努力義務で乗れる新しい区分。
  • 「特例特定原付」は特定原付のモードの一つで、時速6km以下で一部の歩道や路側帯を通行可能。
  • 基準を満たさないモデルは「一般原付」となり、運転免許とヘルメット着用が必須。

電動キックボードの3つの車両区分

  1. 特定小型原動機付自転車(特定原付)
  2. 特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)
  3. 一般原動機付自転車(一般原付)

現在の日本の法律では、電動キックボードはこの3つのいずれかに分類されます。特に重要なのが、「特例特定原付」は独立した車両ではなく、「特定原付」が持つ走行モードの一種であるという点です。見た目がそっくりでも、性能や保安部品によって区分が全く異なるため、購入や利用の前には必ず確認が必要です。

区分特定原付特例特定原付一般原付
運転免許不要(16歳以上)不要(16歳以上)必要
ヘルメット努力義務努力義務着用義務
最高速度20km/h6km/h30km/h
走行場所車道・自転車道歩道(例外)・路側帯車道
ナンバー必須(小型)必須(小型)必須(通常)
自賠責保険必須必須必須
車両区分ごとのルールの違い【警視庁】【国土交通省】

【免許不要】特定小型原動機付自転車(特定原付)

2023年7月1日の法改正で新設された、最も注目されている車両区分です。多くのシェアサービスや、現在市販されている公道モデルの電動キックボードがこの「特定原付」に該当します。

特定原付の定義と条件

特定原付として認められるには、以下の全ての基準を満たす必要があります。

  • 車体の大きさ:長さ190cm以下、幅60cm以下
  • 定格出力:0.6kW(600W)以下
  • 最高速度:20km/h以下
  • 保安部品:最高速度表示灯、ウインカー、ブレーキランプなどが保安基準に適合していること

出典:特定小型原動機付自転車について(国土交通省)

これらの基準を満たしている証明として、「性能等確認済シール」が車体に貼付されています。このシールがないと、特定原付としての扱いは受けられません。

特定原付の主な交通ルール

  • 年齢制限:16歳未満の運転は禁止されています。
  • 運転免許:不要です。
  • ヘルメット:着用は努力義務ですが、安全のため強く推奨されます。
  • 走行場所:原則として車道の最も左側を通行します。自転車道も走行可能です。
  • 右折方法(二段階右折):信号機等により交通整理の行われている交差点では、車両通行帯の数にかかわらず、二段階右折が義務付けられています
  • 自賠責保険:加入が義務付けられています。
  • ナンバープレート:役所で取得し、車体に表示する義務があります。

より詳しいルールについては、こちらの記事で解説しています。

【歩道もOK】特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)

「特例特定原付」は、独立した車両区分ではありません。「特定原付」が特定の条件を満たしたときに移行できる、特別な走行モードのことを指します。

特例特定原付モードで走行するための条件

特例特定原付として歩道や路側帯を走行するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最高速度表示灯を点滅させる:車体に備え付けられた緑色のランプを点滅状態にします。
  • 最高速度を6km/h以下に制限する:アクセルを操作しても6km/hを超えないモードに切り替える必要があります。
  • 通行場所「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置された歩道に限定されます。また、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)も通行可能です。

特例特定原付の交通ルール

このモードでは、歩道の中央から車道寄りの部分を走行します。歩行者がいる場合は、歩行者の通行を妨げないように一時停止しなければなりません。あくまで歩行者優先が絶対のルールです。

【要免許】一般原動機付自転車(一般原付)

法改正以前から存在した、従来の原付バイクと同じ扱いの車両区分です。特定原付の基準を一つでも満たさない電動キックボードは、すべてこの「一般原付」に分類されます。

どんな場合に「一般原付」になる?

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 最高速度が20km/hを超えるモデル
  • 最高速度表示灯などの保安部品が備わっていないモデル
  • 海外メーカー製で日本の特定原付の基準に適合していないモデル

安価なモデルの中には、公道走行不可とされているにもかかわらず、一般原付としての登録を促すような販売方法が見られますが、保安基準を満たしていない可能性が高く、非常に危険なので注意が必要です。

一般原付の主な交通ルール

  • 運転免許:原動機付自転車免許(原付免許)以上が必須です。
  • ヘルメット:着用が法律で義務付けられています。
  • 最高速度:法定速度は30km/hです。
  • 走行場所:車道のみです。歩道や自転車道の走行はできません。
  • 二段階右折:標識のある交差点や、車両通行帯が3つ以上ある交差点では二段階右折が必要です。

特定原付に関するよくある質問(FAQ)

Q. 持っている電動キックボードは法改正で特定原付になりますか?

A. 自動的にはなりません。法改正以前に購入したモデルが特定原付の基準を満たすためには、保安部品の追加や速度制御の改修などが必要になる場合があります。メーカーや販売店に確認し、「性能等確認済シール」が取得できるかを確認する必要があります。

Q. 自転車と何が違うのですか?

A. 電動キックボードはモーターで動く「車両」です。そのため、自転車では不要なナンバープレートの取得と表示、自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。これらの手続きを怠ると罰則の対象となります。

Q. 信号はどれを守ればいいですか?

A. 原則として車両用信号に従いますが、例外として、「歩行者・自転車専用」の標示がある歩行者用信号機がある場合や、歩行者用の横断歩道を横断する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません

また、特例特定原付モードで歩道や路側帯を走行中、交差点等で横断歩道を渡る際、歩行者がいる場合は一時停止し、通行を妨げないように徐行するなど、歩行者優先のルールが絶対です。

まとめ

電動キックボードの車両区分は、「特定原付」「特例特定原付」「一般原付」の3つに分かれます。免許不要で乗れるのは「特定原付」の基準を満たしたモデルのみです。購入・利用する際は、必ず「性能等確認済シール」を確認し、自分の乗るモデルがどの区分に該当するのかを正しく理解した上で、交通ルールを守って安全に利用しましょう。

より詳しい情報や、どのモデルを選べば良いかについては、警視庁や国土交通省の公式サイト、または信頼できる販売店の情報を参考にしてください。

参考情報:

特定小型原動機付自転車についての外部リンク

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