
2023年7月1日の道路交通法改正で、新しく「特定小型原動機付自転車」(以下、特定原付)という区分が作られ、電動キックボードのルールが大きく変わりました。それに伴い、「電動キックボードって何歳から乗れるの?」「子供でも乗っていいの?」といった年齢に関する疑問を持つ方が増えています。
特に、自転車に乗れる年齢のお子さんを持つ親御さんにとっては、非常に気になるポイントですよね。ルールを知らずに運転してしまうと、思わぬトラブルや罰則の対象になる可能性もあります。
この記事では、特定原付の年齢制限に焦点を当て、法律の専門知識と最新情報をもとに、「何歳から乗れるのか」「16歳未満が運転するとどうなるのか」といった疑問を、誰にでも分かりやすく徹底的に解説していきます。
- 電動キックボード(特定原付)は16歳以上から運転可能
- 16歳未満の運転は法律で固く禁止されている
- 違反すると本人だけでなく、車両を提供した大人も罰則の対象に
- 二人乗りや、電動ではないキックボードの公道走行ルールも注意が必要
目次
電動キックボード(特定原付)は何歳から乗れる?
結論:16歳以上なら免許不要で運転できる
結論から言うと、電動キックボード(特定原付)は16歳以上であれば運転免許不要で運転することができます。
2023年7月1日に施行された改正道路交通法により、これまで原付バイクと同じ扱いだった電動キックボードの中から、一定の基準を満たすものが「特定原付」として新しいカテゴリーに分類されました。この変更の大きなポイントが、運転免許が不要になったことと、乗車可能な年齢が明確に定められたことです。
警察庁の公式サイトにも、以下のように明記されています。
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。
警察庁|特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
つまり、誕生日を迎えて16歳になった高校生は運転できますが、15歳の中学生は運転できない、ということです。年齢確認の義務はありませんが、万が一事故を起こした場合などは、年齢が厳しく問われることになります。この「16歳以上」というルールは、安全な交通社会を実現するための重要な決まりごととして、絶対に守らなければなりません。
なぜ16歳未満は運転してはいけないのか?
では、なぜ年齢制限が「16歳」に設定されたのでしょうか。これには、安全に車両を運転するための心身の発達度が大きく関係しています。
特定原付は最高時速20km/hと、自転車よりも速いスピードが出ます。公道を他の自動車や歩行者と一緒に通行するためには、交通状況を瞬時に判断し、危険を予測して回避する能力が不可欠です。
一般的に、16歳という年齢は、原付免許が取得できる年齢でもあるように、交通社会の一員として責任ある行動をとるために最低限必要とされる判断能力や身体能力が備わると考えられています。具体的には、以下のような能力です。
- 危険予測能力: 飛び出してくる歩行者や、信号の変わり目などを予測する力。
- 判断力と注意力: 複数の情報を同時に処理し、安全な行動を即座に選択する力。
- 身体的な操作能力: バランスを保ち、ブレーキやアクセルを確実に操作する能力。
これらの能力が未熟なまま運転することは、本人だけでなく、周りの人々にとっても非常に危険です。そのため、心身の発達を考慮し、安全を確保する最低ラインとして16歳という年齢制限が法律(道路交通法第六十四条の二)で明確に定められているのです。
16歳未満が運転した場合の罰則は?
運転者本人への罰則
もし16歳未満の人が特定原付を運転してしまった場合、どうなるのでしょうか。
16歳未満の運転は明確な法律違反(16歳未満運転禁止違反)です。ただし、刑事責任を問われない14歳未満の場合、大人と同じように罰金や懲役といった刑罰が直接科されることはありません。しかし、罰則がないから許されるというわけでは決してありません。
警察に発見された場合は、厳重な指導や注意を受けることになります。保護者が呼び出され、事情聴取が行われることもあります。また、違反が悪質であったり、事故を起こしたりした場合には、児童相談所への通告や、家庭裁判所での審判といった手続きにつながる可能性もゼロではありません。軽い気持ちでの違反が、本人と家族にとって大きな負担となることを理解しておく必要があります。
周囲の大人(親など)への罰則
最も注意すべきなのは、運転していた本人よりも、むしろ周りの大人の責任です。法律では、16歳未満の者に対して特定原付を提供(貸す、譲る、買い与える行為など)することが、固く禁止されています。
これは「提供罪」(道路交通法第64条の2第2項)にあたり、親や友人などが「ちょっとだけなら」と軽い気持ちで貸した場合でも、罰則の対象となります。罰則は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」と定められており(道路交通法第118条第3項第4号の2)、非常に重いものです。この罰則は、車両を物理的に渡す「提供行為」に対して適用されます。
なお、法律上、提供行為を伴わず「知っていながら止めなかった」という不作為自体が、この提供罪の直接的な罰則対象となるわけではありません。しかし、車両の提供行為を教唆(そそのかす行為)や幇助(手助けする行為)と判断される場合は、罰則の対象となる可能性があります。保護者は、子どもを危険から守り、法律を守らせる重大な責任があります。自分の子どもがルール違反をしないよう、日頃からしっかりとコミュニケーションをとることが重要です。[cite: 道路交通法 第64条の2, 第118条]
レンタルサービス(LUUPなど)は何歳から?
街中でよく見かけるLUUP(ループ)などのシェアリングサービスも、当然ながら法律に準拠しています。したがって、16歳未満は利用できません。
これらのサービスでは、利用登録の際に、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどの公的書類による年齢確認が必須となっています。特定原付の運転に免許は不要ですが、16歳以上であることを証明するために、これらの書類が必要となるのです。そのため、そもそも16歳未満の人が登録すること自体が不可能です。
友人のアカウントを借りて乗るなどの行為は、重大な規約違反であり、事故が起きた際に保険が適用されないなど、計り知れないリスクを伴います。絶対にやめましょう。
特定原付の年齢に関するよくある質問(FAQ)
Q. 子供を電動キックボードに同乗させるのはOK?
A. いいえ、絶対にダメです。
特定原付の乗車定員は1名です。子どもを前に乗せたり、おんぶしたりして運転する「二人乗り」は、年齢にかかわらず道路交通法違反となります。これは非常に危険な行為であり、バランスを崩して転倒し、重大な事故につながる恐れがあります。罰則の対象にもなりますので、絶対にやめてください。
Q. 電動ではない普通のキックボードは何歳から道路で使える?
A. 交通量の多い道路での使用は年齢にかかわらず禁止されています。
電動ではない、自分の足で蹴って進むタイプのキックボードは、法律上「遊具」として扱われます。道路交通法では、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」が禁止されています。
つまり、自動車や自転車が多く行き交うような場所でキックボードに乗ることは、年齢に関係なく違反行為となります。公園や広場など、安全が確保された場所でルールを守って使用するようにしましょう。
Q. 16歳なら高校生でも乗れますか?
A. はい、法律上は16歳以上であれば高校生でも運転できます。
ただし、注意点が一つあります。それは学校の校則です。学校によっては、バイクなどと同様に、特定原付での通学や所有を禁止している場合があります。法律で許可されていても、校則で禁止されていればそれに従う必要があります。購入を検討している高校生の方は、事前に必ず学校の先生に確認するようにしましょう。
まとめ:電動キックボードは16歳から!ルールを守って安全に楽しもう
今回は、電動キックボード(特定原付)に乗れる年齢について詳しく解説しました。
- 運転できるのは16歳以上。免許は不要。
- 16歳未満の運転は法律違反であり、絶対にしてはいけない。
- 16歳未満に車両を提供した大人(親など)も厳しく罰せられる。
- 二人乗りは禁止。普通のキックボードも交通量の多い道路では使用できない。
特定原付は、手軽で便利な新しい移動手段ですが、あくまでも車両の一種です。交通ルールを守る責任が伴います。特に年齢制限は、安全に関わる最も基本的なルールです。本人、そして周りの大人がこのルールを正しく理解し、遵守することが、安全で楽しい交通社会の実現につながります。
これから特定原付の購入を検討している方や、お子さんが興味を持っているという方は、ぜひこの記事の内容を参考にして、安全な利用を心がけてください。
特定小型原動機付自転車についての外部リンク
特定小型原動機付自転車について
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省)
- 特定小型原動機付自転車について(経済産業省)
- 保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう(国土交通省)
- 特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF)(国土交通省)
- ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF)(国土交通省)
- 電動キックボード等の概要説明リーフレット(PDF)(警視庁)
特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
- 電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!(政府広報オンライン)
- 電動キックボード等に法改正 乗るならルールを知ってから!(政府広報オンライン)
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警視庁)
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁)




