
2023年7月の法改正で登場した「特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)」。運転免許は不要ですが、16歳未満の者は運転が禁止されています。手軽に乗れるため、利用者が増えています。しかし、新しい乗り物だからこそ「この場合、どうすればいいの?」と交通ルールに迷う場面も多いのではないでしょうか。
特に多くの人が悩むのが、横断歩道の渡り方です。「歩行者用信号?それとも車用信号?」「自転車と同じでいいんだっけ?」と、横断歩道の前で一瞬ためらってしまうことも。ルールを誤解したままでは、交通違反になるだけでなく、思わぬ事故につながる危険性もあります。
この記事では、特定原付の交通ルールの中でも特に重要な「横断歩道の渡り方」と「交差点でのルール」に焦点を当て、警察庁の公式情報を基に誰にでも分かりやすく解説します。
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目次
この記事の要点まとめ
- 特定原付は原則として車道を走り、車両用信号に従う。
 - 横断歩道を渡る際は、「自転車横断帯」があればそこを通行する。
 - 「特例特定原付」モード(時速6km/h)の時のみ、歩道を通行し歩行者用信号で横断できる。
 - 交差点の右折は、自転車と同じ「二段階右折」が必須。
 
特定原付の横断歩道、基本は「車両用信号」に従う
原則は「車道」を走り「車両用信号」を見る
特定原付は道路交通法上、軽車両ではなく「原動機付自転車」の一種です。そのため、歩道と車道の区別がある場所では、原則として車道を通行しなければなりません。
したがって、交差点で信号待ちをする際は、歩行者のように歩道で待つのではなく、車道の左端で停止し、目の前にある「車両用信号」に従います。 歩行者用信号が青になっても、車両用信号が赤であれば進むことはできません。
「自転車横断帯」があれば、そこを渡ろう
大きな交差点などでは、横断歩道と並行して「自転車横단帯」が設けられていることがあります。特定原付は、この自転車横断帯を通行することができます。
自転車横断帯がある場合、車両用信号が青になったら、そこを通って道路を横断してください。もちろん、横断歩道や自転車横断帯に近づいた際、横断する歩行者や横断しようとしている歩行者がいる場合は、その直前で必ず一時停止し、通行を妨げてはなりません。これは道路交通法上の義務です。
自転車横断帯がない場合は?
自転車横断帯がない交差点も多くあります。この場合、特定原付はどのように横断すればよいのでしょうか。
答えは、「車道を直進する」です。車両用信号が青になったら、交差点の左端に沿って、まっすぐ安全に通行してください。このとき、横断歩道の上を走行するのではなく、あくまで車道上を進行するイメージです。
歩行者のように横断歩道を渡りたい場合は、一度特定原付から降りて、エンジンを切り、手で押して歩行者として渡る必要があります。この場合は、歩行者用信号に従います。
例外ルール:「特例特定原付」は歩行者用信号で渡れる
ここまでの原則ルールには、一つだけ重要な例外があります。それが「特例特定小型原動機付自転車(以下、特例特定原付)」として走行する場合です。
特例特定原付とは?歩道モードのこと
特例特定原付とは、以下の条件をすべて満たした状態の特定原付を指します。
- 最高速度を時速6km以下に制限している
 - 最高速度表示灯(緑色のランプ)を点滅させている
 
このモードに切り替えることで、特定原付は「標識等によりその通行ができることとされている歩道」を通行できるようになります。これには「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道のほか、特例特定原付の通行部分を指定する道路標示などが含まれます。いわば「歩道モード」と考えると分かりやすいでしょう。
特例特定原付なら「歩行者用信号」で横断OK
特例特定原付として歩道を走行している場合は、ルールが変わります。交差点では、歩行者用信号に従って、横断歩道を走行して渡ることができます。
ただし、大前提として歩行者優先です。横断歩道上に歩行者がいる場合は、必ず一時停止し、通行を妨げてはなりません。あくまで「歩道を通らせてもらっている」という意識を持つことが大切です。
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【重要】交差点での右折は「二段階右折」のみ
横断歩道のルールと合わせて、絶対に覚えておくべきなのが交差点での右左折の方法です。
左折:キープレフトで小回り
左折は比較的シンプルです。あらかじめ道路の左端に寄り、後方の安全を確認してから、交差点の側端に沿って徐行しながら曲がります。
右折:原付と同じ「小回り右折」は禁止!
最も注意が必要なのが右折です。特定原付は、自動車や原付バイクのように交差点の中心付近まで進んで一気に曲がる「小回り右折」は禁止されています。
どのような交差点であっても、自転車と同じ「二段階右折」をしなければなりません。 具体的な手順は以下の通りです。
- 右折したい交差点まで、車道の左端を直進する。
 - 交差点を渡り切った先で向きを右に変え、正面の信号を待つ。
 - 正面の車両用信号が青になったら、直進する。
 
このルールを知らないと、重大な事故につながる可能性があります。必ずマスターしておきましょう。
特定原付の横断に関するよくある質問(FAQ)
Q. 横断歩道で自転車に乗ったまま渡る人がいますが、特定原付も同じように渡っていいですか?
A. いいえ、ルールが異なります。自転車は「普通自転車」として、一定の条件下で横断歩道を走行できますが、特定原付は原則車道を走行する乗り物です。乗ったまま横断歩道を渡れるのは、前述の「特例特定原付」モードの時だけです。それ以外の場合は、車両用信号に従い車道を通行するか、電源を切り押して渡る必要があります。
Q. 歩行者・自転車専用信号機の場合はどうすればいいですか?
A. 「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合、特定原付もその信号に従う必要があります。 これは、特定原付が自転車道を通行できることと関連しています。このような信号機がある場所では、車両用信号ではなく、専用信号の指示に従ってください。
Q. 横断歩道のない道路を横断したい場合はどうすればいいですか?
A. 横断歩道や交差点が近くにない場所で道路を横断する場合、左右の安全を十分に確認し、他の車両の通行を妨げないように速やかに横断しなければなりません。斜め横断は危険ですのでやめましょう。警察庁によると、他の車両の交通を妨げる恐れがある場合の横断は禁止されています。
まとめ:ルールを覚えて安全に特定原付を楽しもう!
今回は、特定原付の横断歩道や交差点でのルールについて解説しました。
- 基本は車!:車道を走り、車両用信号に従う。
 - 例外は歩行者!:6km/hモードなら歩道(標識等で通行可とされた部分)を走り、歩行者用信号に従う。
 - 右折は自転車!:必ず二段階右折を行う。
 
この3つのポイントを覚えておけば、交差点で迷うことは格段に減るはずです。特定原付は非常に便利な乗り物ですが、その手軽さゆえに交通ルールを軽視しがちです。自分と周りの人の安全を守るため、正しい知識を身につけて、快適なモビリティライフを送りましょう。
より詳しい交通ルールについては、以下の記事も参考にしてください。
特定小型原動機付自転車についての外部リンク
特定小型原動機付自転車について
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省)
 - 特定小型原動機付自転車について(経済産業省)
 - 保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう(国土交通省)
 - 特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF)(国土交通省)
 - ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF)(国土交通省)
 - 電動キックボード等の概要説明リーフレット(PDF)(警視庁)
 
特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
- 電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!(政府広報オンライン)
 - 電動キックボード等に法改正 乗るならルールを知ってから!(政府広報オンライン)
 - 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警視庁)
 - 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁)
 
特定小型原動機付自転車の自賠責保険やナンバープレートについて
引用元情報
- 警察庁:特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について – https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
 - 埼玉県警察:特定小型原動機付自転車について – https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0050/kotsukisei/tokuteikogentuki.html
 - 警視庁:特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について – https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/kikaku/tokutei_kogata.html
 




